業務案内
裁判所類などの作成訴状、答弁書、支払督促、相続放棄申述書、後見開始申立、調停申立、内容証明郵便など
- 裁判所類などの作成
- 子どもの養育費の取り決めをしないまま数年前に離婚した。生活が苦しいのでやはり別れた相手にも養育費を払って欲しい。
- 父母は,子どもの生活について,自分の生活と同じ水準を保障する義務を負い(これを「生活保持義務」といいます)、これに基づいて父母が負担すべき費用が,養育費です。親権者でない親でも支払義務があります。父母が養育費の取り決めをしないで離婚し、あるいは養育費を一切受け取らないという取り決めをしていたとしても、養育費は子どもの権利であり、改めて養育費の取り決めをすることができます。離婚の際の慰謝料や財産分与とは異なります。
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- 会社・法人登記
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各種法人設立登記、役員変更登記、増資、商号・目的の変更、本店移転、支店設置、新株予約権、解散、合併、組織変更など
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- 不動産の登記
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所有権移転登記、抵当権抹消登記、登記名義人住所変更、地役権設定登記、所有権保存登記など
- 裁判書類などの作成
[ご相談までの流れ]
- まずは、お電話またはメールでお問い合わせ下さい。
- ご相談の日程を調整させていただきます。
- 当日、ご指定のお時間・場所に伺います。