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02裁判所類などの作成
子どもの養育費の取り決めをしないまま数年前に離婚した。生活が苦しいのでやはり別れた相手にも養育費を払って欲しい。
父母は,子どもの生活について,自分の生活と同じ水準を保障する義務を負い(これを「生活保持義務」といいます)、これに基づいて父母が負担すべき費用が,養育費です。親権者でない親でも支払義務があります。父母が養育費の取り決めをしないで離婚し、あるいは養育費を一切受け取らないという取り決めをしていたとしても、養育費は子どもの権利であり、改めて養育費の取り決めをすることができます。離婚の際の慰謝料や財産分与とは異なります。

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  1. 01裁判所類などの作成
    裁判所類などの作成
    知り合いに貸したお金を返して欲しい。借用書もあるので自分で裁判を起こしたいが、書類の作成を手伝ってほしい。
  2. 02裁判所類などの作成
    裁判所類などの作成
    子どもの養育費の取り決めをしないまま数年前に離婚した。生活が苦しいのでやはり別れた相手にも養育費を払って欲しい。

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