業務案内

不動産の登記所有権移転登記、抵当権抹消登記、登記名義人住所変更、地役権設定登記、所有権保存登記など

02不動産の登記
住宅ローンを完済し、金融機関から書類が届いた。
住宅ローンを完済しても、住宅に設定された抵当権の登記は当然には抹消されず、法務局に申請する必要があります。抵当権の登記を残したままですと将来売却することが困難となる可能性がありますので、書類を受け取ったら早めに申請することをお勧めします。なお、所有者の現在の住所が登記されている住所と異なっている場合には住所変更の申請を先にする必要があります。

会社・法人登記不動産の登記

  1. 01不動産の登記
    不動産の登記
    空き家となった実家を処分したいが、名義が故人のままになっている。
  2. 02不動産の登記
    不動産の登記
    住宅ローンを完済し、金融機関から書類が届いた。

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