業務案内
不動産の登記所有権移転登記、抵当権抹消登記、登記名義人住所変更、地役権設定登記、所有権保存登記など
不動産の登記
- 住宅ローンを完済し、金融機関から書類が届いた。
- 住宅ローンを完済しても、住宅に設定された抵当権の登記は当然には抹消されず、法務局に申請する必要があります。抵当権の登記を残したままですと将来売却することが困難となる可能性がありますので、書類を受け取ったら早めに申請することをお勧めします。なお、所有者の現在の住所が登記されている住所と異なっている場合には住所変更の申請を先にする必要があります。
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- 会社・法人登記
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各種法人設立登記、役員変更登記、増資、商号・目的の変更、本店移転、支店設置、新株予約権、解散、合併、組織変更など
- 不動産の登記
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- 裁判書類などの作成
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訴状、答弁書、支払督促、相続放棄申述書、後見開始申立、調停申立、内容証明郵便など
[ご相談までの流れ]
- まずは、お電話またはメールでお問い合わせ下さい。
- ご相談の日程を調整させていただきます。
- 当日、ご指定のお時間・場所に伺います。