業務案内
遺言書の作成公正証書遺言作成補助、自筆証書遺言作成補助
- 遺言書の作成
- 自分には妻子がいないので死んだ後は弟にすべての財産をまかせたい。自分には他に兄がいるがどこにいるのかわからない。
- 遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないので、相続人の中に行方不明者がいる場合でも他の相続人だけで協議を行うことはできません。その場合は、裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらい、選任された不在者財産管理人との間で協議をするなどといった方法をとることになります。不在者管理人選任に必要な費用は申立人が裁判所に予納する必要があります。あらかじめ遺言書を作成して財産を残す相手を指定しておけば、このような煩雑な手続きをとる必要がありません。
-
- 会社・法人登記
-
各種法人設立登記、役員変更登記、増資、商号・目的の変更、本店移転、支店設置、新株予約権、解散、合併、組織変更など
-
- 不動産の登記
-
所有権移転登記、抵当権抹消登記、登記名義人住所変更、地役権設定登記、所有権保存登記など
- 遺言書の作成
-
- 裁判書類などの作成
-
訴状、答弁書、支払督促、相続放棄申述書、後見開始申立、調停申立、内容証明郵便など
[ご相談までの流れ]
- まずは、お電話またはメールでお問い合わせ下さい。
- ご相談の日程を調整させていただきます。
- 当日、ご指定のお時間・場所に伺います。