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遺言書の作成公正証書遺言作成補助、自筆証書遺言作成補助

02遺言書の作成
自分には妻子がいないので死んだ後は弟にすべての財産をまかせたい。自分には他に兄がいるがどこにいるのかわからない。
遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないので、相続人の中に行方不明者がいる場合でも他の相続人だけで協議を行うことはできません。その場合は、裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらい、選任された不在者財産管理人との間で協議をするなどといった方法をとることになります。不在者管理人選任に必要な費用は申立人が裁判所に予納する必要があります。あらかじめ遺言書を作成して財産を残す相手を指定しておけば、このような煩雑な手続きをとる必要がありません。

遺言書の作成遺言書の作成

  1. 01遺言書の作成
    遺言書の作成
    子供のうちの一人が外国に住んでいる。手続きが簡単に済むように準備しておきたい。
  2. 02遺言書の作成
    遺言書の作成
    自分には妻子がいないので死んだ後は弟にすべての財産をまかせたい。自分には他に兄がいるがどこにいるのかわからない。
  3. 03遺言書の作成
    遺言書の作成
    息子に先立たれた。息子には子供がおらず、息子の嫁に自宅を残してあげたい。

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