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遺言書の作成公正証書遺言作成補助、自筆証書遺言作成補助

03遺言書の作成
息子に先立たれた。息子には子供がおらず、息子の嫁に自宅を残してあげたい。
養子縁組などをしない限り、子の配偶者は相続人にはあたりません。仮に被相続人(お亡くなりになられた方)に法定相続人がいない場合、遺言書が残されていなければ残された財産を処分することが出来ず、利害関係人等が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。相続財産管理人は相続人捜索のための公告を行い、相続人が現れない場合、債務の支払などを行います。さらに残った財産がある場合には、被相続人と特別な関係のあった人が特別縁故者としての財産分与を申し立てることが出来、裁判所が特別縁故者に財産の全部または一部を分与するか判断します。特別縁故者に分与されなかった財産は国庫に帰属します。
遺言書を残しておけば、自分の財産を残したい相手に引き継ぐことが出来ます。法人に渡すことも可能です。

遺言書の作成遺言書の作成

  1. 01遺言書の作成
    遺言書の作成
    子供のうちの一人が外国に住んでいる。手続きが簡単に済むように準備しておきたい。
  2. 02遺言書の作成
    遺言書の作成
    自分には妻子がいないので死んだ後は弟にすべての財産をまかせたい。自分には他に兄がいるがどこにいるのかわからない。
  3. 03遺言書の作成
    遺言書の作成
    息子に先立たれた。息子には子供がおらず、息子の嫁に自宅を残してあげたい。

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