業務案内
遺言書の作成公正証書遺言作成補助、自筆証書遺言作成補助
- 遺言書の作成
- 息子に先立たれた。息子には子供がおらず、息子の嫁に自宅を残してあげたい。
- 養子縁組などをしない限り、子の配偶者は相続人にはあたりません。仮に被相続人(お亡くなりになられた方)に法定相続人がいない場合、遺言書が残されていなければ残された財産を処分することが出来ず、利害関係人等が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。相続財産管理人は相続人捜索のための公告を行い、相続人が現れない場合、債務の支払などを行います。さらに残った財産がある場合には、被相続人と特別な関係のあった人が特別縁故者としての財産分与を申し立てることが出来、裁判所が特別縁故者に財産の全部または一部を分与するか判断します。特別縁故者に分与されなかった財産は国庫に帰属します。
遺言書を残しておけば、自分の財産を残したい相手に引き継ぐことが出来ます。法人に渡すことも可能です。
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- 会社・法人登記
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各種法人設立登記、役員変更登記、増資、商号・目的の変更、本店移転、支店設置、新株予約権、解散、合併、組織変更など
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- 不動産の登記
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所有権移転登記、抵当権抹消登記、登記名義人住所変更、地役権設定登記、所有権保存登記など
- 遺言書の作成
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- 裁判書類などの作成
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訴状、答弁書、支払督促、相続放棄申述書、後見開始申立、調停申立、内容証明郵便など
[ご相談までの流れ]
- まずは、お電話またはメールでお問い合わせ下さい。
- ご相談の日程を調整させていただきます。
- 当日、ご指定のお時間・場所に伺います。