業務案内
会社・法人登記各種法人設立登記、役員変更登記、増資、商号・目的の変更、本店移転、支店設置、新株予約権、解散、合併、組織変更など
会社・法人登記
- 役員の任期が切れる・
役員を変更したい。 - 会社法では,公開会社ではない株式会社の取締役及び監査役の任期は,定款で定めることにより,最長で選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができるとされています(会社法332条第2項,336条第2項)。 任期が満了する場合は、同じ方が再任して役員を続けられる場合でも登記の申請は必要です。役員の変更登記等をしないまま、最後に登記をした時から12年を経過した株式会社は、休眠整理作業の対象となってしまい、その後も登記又は事業を廃止しない旨の届出をしない場合には、解散したものとみなされて登記官の職権により解散の登記がされることになりますので、御注意ください。
- 会社・法人登記
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- 不動産の登記
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所有権移転登記、抵当権抹消登記、登記名義人住所変更、地役権設定登記、所有権保存登記など
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- 裁判書類などの作成
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訴状、答弁書、支払督促、相続放棄申述書、後見開始申立、調停申立、内容証明郵便など
[ご相談までの流れ]
- まずは、お電話またはメールでお問い合わせ下さい。
- ご相談の日程を調整させていただきます。
- 当日、ご指定のお時間・場所に伺います。