業務案内
不動産の登記所有権移転登記、抵当権抹消登記、登記名義人住所変更、地役権設定登記、所有権保存登記など
不動産の登記
- 空き家となった実家を処分したいが、名義が故人のままになっている。
- 登記名義が故人のままでは売却することができず、相続人の名義に登記する必要があります。相続登記をしないまま放置し、相続が2回以上重なると,誰が相続人となるのか,その調査だけで相当の時間がかかり、時間が経過するにつれて話し合いが困難になることもありますので、将来世代のためにも早めに取り掛かることをおすすめします。
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- 会社・法人登記
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各種法人設立登記、役員変更登記、増資、商号・目的の変更、本店移転、支店設置、新株予約権、解散、合併、組織変更など
- 不動産の登記
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- 裁判書類などの作成
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訴状、答弁書、支払督促、相続放棄申述書、後見開始申立、調停申立、内容証明郵便など
[ご相談までの流れ]
- まずは、お電話またはメールでお問い合わせ下さい。
- ご相談の日程を調整させていただきます。
- 当日、ご指定のお時間・場所に伺います。