業務案内

不動産の登記所有権移転登記、抵当権抹消登記、登記名義人住所変更、地役権設定登記、所有権保存登記など

01不動産の登記
空き家となった実家を処分したいが、名義が故人のままになっている。
登記名義が故人のままでは売却することができず、相続人の名義に登記する必要があります。相続登記をしないまま放置し、相続が2回以上重なると,誰が相続人となるのか,その調査だけで相当の時間がかかり、時間が経過するにつれて話し合いが困難になることもありますので、将来世代のためにも早めに取り掛かることをおすすめします。

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  1. 01不動産の登記
    不動産の登記
    空き家となった実家を処分したいが、名義が故人のままになっている。
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    不動産の登記
    住宅ローンを完済し、金融機関から書類が届いた。

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